85件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

伊奈町議会 2022-12-08 12月08日-05号

アライグマにつきましては、特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律により、特定外来生物として指定されており、その飼育保管運搬販売譲渡輸入原則として禁止されているところでございます。 埼玉県では、埼玉アライグマ防除実施計画を策定し、その被害拡大防止に努めているところでございます。 

ふじみ野市議会 2022-06-10 06月10日-04号

この中で生態系や人の生命身体農林水産業等被害を与えるものとして、国が法律特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律に基づき指定した生物特定外来生物といいます。 特定外来生物は、飼育栽培保管運搬輸入などが原則禁止されており、違反すると罰則があります。市内では、アライグマ、アレチウリやナガミヒナゲシといった外来生物が確認されております。

伊奈町議会 2021-03-11 03月11日-04号

次に、3、伊奈町の生物環境を保全し、在来の小動物を守り、外来生物駆除についての1、ハクビシン、アライグマなどの生息状態駆除状況はでございますが、アライグマにつきましては、特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律により特定外来生物として指定されており、その飼育保管運搬販売譲渡輸入原則として禁止されているところでございます。 

日高市議会 2019-12-10 12月10日-一般質問-04号

平成30年1月に国が特定外来生物に指定し、生態系等に問題を引き起こす害虫として注意喚起しておりますが、埼玉県におきましてもパンフレットや被害防止の手引きなどを作成し、県内自治体に対しての注意喚起情報提供を行っております。現在市内での被害は報告されておりませんが、道路、公園学校等公共施設には1,000本を超える桜の木がございます。

鴻巣市議会 2019-09-19 09月19日-05号

そこで、特定外来生物による生態系、人の生命身体農林水産業への被害防止することを目的に、特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律外来生物法が策定されています。外来生物法では、もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定し、飼育栽培保管運搬販売譲渡輸入などが原則として禁止されています。  

熊谷市議会 2019-09-12 09月12日-一般質問-05号

全国的に分布が拡大しており、被害を食いとめるため、平成30年1月15日、特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律による特定外来生物に指定されました。 次に、外来の経路ですが、輸入木材こん包用木材などに紛れて侵入したと考えられています。平成24年に愛知県で初めて被害が確認され、その後、埼玉県、群馬県、東京都、大阪府、徳島県、栃木県で確認されました。 

久喜市議会 2019-09-10 09月10日-03号

外来種は、生物多様性の重大な脅威の一つであり、人の生活にも甚大な影響を及ぼしているものもあり、これらの外来種問題に対応するために、平成17年に特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律が施行され、特定外来生物に指定された種については、運搬、飼養などの原則禁則防除の推進などの対策がとられるようになりました。

鳩山町議会 2019-09-05 09月05日-03号

またクビアカツヤカミキリ海外から侵入し、生態系等に問題を引き起こすとして、平成30年1月に国が特定外来生物に指定しているところでございます。 埼玉県の状況でございますが、平成25年度に県南東部草加市と八潮市の3カ所で被害報告があったのを初めとして、平成26年度に八潮市で新たな被害報告が3カ所ございました。 

ふじみ野市議会 2019-06-19 06月19日-04号

獣害に関しましては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律などにより、むやみに捕獲駆除することができないものなどが定められております。そのため現地の状況相談内容によって多様な対応が求められるため、環境担当部局との連携を図り、対応しているところでございます。 ○小林憲人議長 原田総務部長

深谷市議会 2019-06-18 06月18日-04号

クビアカツヤカミキリは、海外から侵入し、生態系等に問題を引き起こすとして、特定外来生物に指定されました。議長のお許しを得て、皆さんに資料としてお配りさせていただきましたので、お目を通していただければと思います。埼玉環境科学国際センターのホームページによれば、県内では平成25年に草加市と八潮市でクビアカツヤカミキリによる桜の被害が初めて確認されました。

狭山市議会 2019-06-13 令和 元年  6月 建設環境委員会(第2回)−06月13日-02号

これらの対応に係る根拠法として、外来生物法正式名称特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律が制定されており、この中段の図にありますように、指定された特定外来生物飼育輸入等を規制するとともに、防除を行い、人の健康や農林水産業への被害を防ぐスキームが定められております。  

和光市議会 2018-12-10 12月10日-03号

このようなことから、特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律特定外来生物に指定され、飼育運搬保管輸入販売、放獣することが禁止されています。また、生態系や人の生命身体への影響農林水産業への被害防止することを目的に、積極的な防除の対象となっています。本市では、被害状況目撃通報等により埼玉アライグマ防除実施計画に基づく箱わなを使用した捕獲による防除を行っております。