伊奈町議会 2022-12-08 12月08日-05号
アライグマにつきましては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律により、特定外来生物として指定されており、その飼育、保管、運搬、販売、譲渡、輸入が原則として禁止されているところでございます。 埼玉県では、埼玉県アライグマ防除実施計画を策定し、その被害拡大の防止に努めているところでございます。
アライグマにつきましては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律により、特定外来生物として指定されており、その飼育、保管、運搬、販売、譲渡、輸入が原則として禁止されているところでございます。 埼玉県では、埼玉県アライグマ防除実施計画を策定し、その被害拡大の防止に努めているところでございます。
御質問にありましたとおり、特定外来生物であるアライグマについては、埼玉県が特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき策定した埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、市民の皆様から寄せられた出没情報等を参考に、市でアライグマの捕獲を行っております。
この中で生態系や人の生命、身体、農林水産業等に被害を与えるものとして、国が法律、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき指定した生物を特定外来生物といいます。 特定外来生物は、飼育や栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止されており、違反すると罰則があります。市内では、アライグマ、アレチウリやナガミヒナゲシといった外来生物が確認されております。
次に、3、伊奈町の生物環境を保全し、在来の小動物を守り、外来生物の駆除についての1、ハクビシン、アライグマなどの生息状態と駆除の状況はでございますが、アライグマにつきましては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律により特定外来生物として指定されており、その飼育、保管、運搬、販売、譲渡、輸入が原則として禁止されているところでございます。
こうした記録のほか、今後は都市公園や学校のビオトープから得られた観察データなども環境局で一元管理し、温暖化や生態系等に係る環境変化の分析に役立てるほか、市として積極的に活用ができますように、みんなの生きもの調査に御協力いただいている有識者の知見も活用しながら整理してまいります。
まず現状でございますが、議員御指摘のとおり、アライグマ、カミツキガメにつきましては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づきまして特定外来生物に指定されており、アライグマにつきましては、埼玉県アライグマ防除実施計画によりまして防除対策を実施しているところでございます。
平成30年1月に国が特定外来生物に指定し、生態系等に問題を引き起こす害虫として注意喚起しておりますが、埼玉県におきましてもパンフレットや被害防止の手引きなどを作成し、県内自治体に対しての注意喚起や情報提供を行っております。現在市内での被害は報告されておりませんが、道路、公園、学校等の公共施設には1,000本を超える桜の木がございます。
そこで、特定の外来生物による生態系、人の生命、身体、農林水産業への被害を防止することを目的に、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、外来生物法が策定されています。外来生物法では、もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定し、飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入などが原則として禁止されています。
全国的に分布が拡大しており、被害を食いとめるため、平成30年1月15日、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律による特定外来生物に指定されました。 次に、外来の経路ですが、輸入木材やこん包用木材などに紛れて侵入したと考えられています。平成24年に愛知県で初めて被害が確認され、その後、埼玉県、群馬県、東京都、大阪府、徳島県、栃木県で確認されました。
特定外来生物とは、いわゆる外来生物法により、生態系等に係る被害を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとして、その使用、栽培、保管または運搬が原則として禁止されている個体等のことでございます。
外来種は、生物多様性の重大な脅威の一つであり、人の生活にも甚大な影響を及ぼしているものもあり、これらの外来種問題に対応するために、平成17年に特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律が施行され、特定外来生物に指定された種については、運搬、飼養などの原則禁則、防除の推進などの対策がとられるようになりました。
またクビアカツヤカミキリは海外から侵入し、生態系等に問題を引き起こすとして、平成30年1月に国が特定外来生物に指定しているところでございます。 埼玉県の状況でございますが、平成25年度に県南東部の草加市と八潮市の3カ所で被害報告があったのを初めとして、平成26年度に八潮市で新たな被害報告が3カ所ございました。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、通称外来生物法が制定されており、指定された特定外来生物の飼育、輸入等を規制するとともに、防除を行い、人の健康や農林水産業への被害を防ぐスキームが定められている。
獣害に関しましては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律や特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律などにより、むやみに捕獲や駆除することができないものなどが定められております。そのため現地の状況や相談内容によって多様な対応が求められるため、環境担当部局との連携を図り、対応しているところでございます。 ○小林憲人議長 原田総務部長。
クビアカツヤカミキリは、海外から侵入し、生態系等に問題を引き起こすとして、特定外来生物に指定されました。議長のお許しを得て、皆さんに資料としてお配りさせていただきましたので、お目を通していただければと思います。埼玉県環境科学国際センターのホームページによれば、県内では平成25年に草加市と八潮市でクビアカツヤカミキリによる桜の被害が初めて確認されました。
これらの対応に係る根拠法として、外来生物法、正式名称は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律が制定されており、この中段の図にありますように、指定された特定外来生物の飼育、輸入等を規制するとともに、防除を行い、人の健康や農林水産業への被害を防ぐスキームが定められております。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律による特定外来生物であるアライグマにつきましては、生態系に被害を及ぼすとのことから、埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマ捕獲従事者研修会を受講し、従事者登録を行うことで捕獲することが可能となります。
このようなことから、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律で特定外来生物に指定され、飼育、運搬、保管、輸入、販売、放獣することが禁止されています。また、生態系や人の生命・身体への影響、農林水産業への被害を防止することを目的に、積極的な防除の対象となっています。本市では、被害状況や目撃通報等により埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく箱わなを使用した捕獲による防除を行っております。
しかし、繁殖力が強く、在来生態系への影響が危惧されたことから、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律により、平成18年、特定外来生物に指定され、輸入、栽培、移動、譲渡などが禁止されました。